改正特定商取引法が適用されます
平成25年2月21日に改正特定商取引法が施行されました。いわゆる「押し買い」と言って訪問買取りの業者の商行為を規制して消費者を守る法律です。
特に貴金属などを買取る業者が訪問して、消費者が売るまで粘って不当に安い価格で買取った結果被害が広がったということでニュースにもなりました。
自動車や家電製品などはこの改正特商取引法から除外されてますがバイクについてはこの法律の対象となっています。
一部のユーザーが不当に安く買取られたとういう苦情が寄せられたためだと言われています。
改正特商取引法の要点のまとめになりますので、参考にしてください。
クーリングオフの適用
この法律の最大の特徴です。
書面交付日から8日間以内であれば契約の解除(クーリングオフ)ができるようになりました。
書面の交付義務
当たり前ですが買取りに際しては必要事項を記載した書面を交付しなければならない。
クーリングオフ期間中の転売の通知義務
クーリングオフ期間中にオークションなどで販売するなど
第三者に引き渡した場合は、ユーザーに価格等などを通知しなければならない。
クーリングオフ期間中に第三者への通知
転売先の第三者へ「クーリングオフ期間中に返してもらうかもしれない」旨を伝えなければならない。
買取ってほしいという売主の意志の確認
査定だけしてほしいと頼んだ場合、業者はユーザーの売る意志の有無を確認しなければばらない。
現実的には、クーリングオフがあると早く売ってお金に変えたいユーザーと早く買って業者オークションなどで販売ルートに乗せたい業者の双方にとって、8日間足止めになってしまいますからある意味不便なことも生じてきます。
貴金属の押し買いと違ってバイクのユーザーの中にはお年寄りは少ないと思われますのでこの改正特商取引法とは上手につきあう必要があります。